宝號誦持教団 規則書

宝號誦持教団は、常不軽台学大士法統宣布所として、恩師のみ教えを護持していくことを目的としています。
   【宗教団体 宝號誦持教団 規則】(令和五年五月三日創立)

 本教団は、恩師・常不軽台学国明大士の御教えをそのまま受け継ぎ、常不軽台学大士法統宣布所として、恩師の御教えを広宣流布させていただくことを目的とする。

    第一章 総則
 (名称)
第一条 この教団は、「宝號誦持教団」という。本部を神奈川県大和市南林間6-25-25に置く。(これを「本営」という)
 (事務所の所在地)
第二条 この宗教団体(以下「教団」という。)は、事務所を神奈川県大和市南林間6-25-25に置く。(これを「事務局」という)
 (目的)
第三条 この教団は「南無先祖養道」を本尊として法華経三部十巻三十二品の要結観普賢菩薩行法経則ち大乗方等経典の教義をひろめ、儀式行事を行ない、信者を教化育成し、その他正法興隆、衆生済度の聖業に精進するため(その他、この教団の目的達成のため)の(財務その他の)業務及び(公益事業その他の)事業を行なう事を目的とする。
 (公告の方法)
第四条 この教団の公告は、「機関紙(宝號誦持)」に一回掲載し、事務所の掲示場に十日間掲示して行う。

    第二章 役員その他の機関

   第一節 代表役員及び責任役員
 (員数)
第五条 この団体(団体)には三人以上の責任役員を置き、そのうちの一人を代表役員とする。
 (呼称)
第六条 代表役員を「主管」といい、その他の責任役員を「理事」という。
 (資格及び選任)
第七条
 1、代表役員は当教団の主管を以てこれに充てる。
 但し、代表役員が辞任する場合は、責任役員の互選によって定め、辞任しようとする代表役員がこれを任命する。
 2、代表役員以外の責任役員は、信者のうちから代表役員が選定し任命する。
 (任期)
第八条
 1、代表役員の任期は終身とする。
 2、代表役員以外の責任役員の任期は二年とする。但し再任を妨げない。
 3、補欠責任役負の任期は、前任者の残任期間とする。
 4、代表役員及び責任役員は、辞任又は任期満了後でも、後任者が就任する時まで、なおその職務を行なうものとする。
 (代表役員の職務権限)
第九条 代表役員は、この団体(団体)を代表し、その事務を総理する。
 (責任役員の職務権限)
第十条 この団体の事務は、責任役員の定数の過半数で決し、その議決権は各々平等とする。
 但し、その決議事項の行使は代表役負の承認を経なければならない。

   第二節 仮代表役員及び仮責任役員
第十一条
 1、代表役員は、この団体と利益が相反する事項については、代表権を有しない。
 この場合においては、信者のうちから理事会において仮代表役員を選定しなければならない。
 2、責任役員は、その責任役員と、特別の利害関係がある事項については、議決権を有しない。
 この場合においては、信者のうちから理事会において、その議決権を有しない責任役員の員数だけ、仮責任役員を選定しなければならない。

   第三節 理事会
第十二条 当教団の理事会は、選任されたる役員を以てこれを組織する。理事会の代表を理事長とし、主管がこれを選定し任命する。
 理事会の議長は、主管これにあたる。主管事故ありたるときは、理事長、事務局長の順を以てこれにあたる。
 理事会において必要と認めたるときは、会計、書記、その他の職員を出席させることができる。但し、自らの発言と評決に加わることができない。
第十三条 理事会は左の各号に該当するときは、主管これを招集する。
 一、定時理事会を毎月一回招集する。
 二、主管又は理事長、乃至事務局長が必要と認めたるとき。
 三、役員が三分の二以上の連名で、議題を示して請求したるとき。
 四、財政に関する事項について、主管より諮問せられたる場合。
 五、収支予算編成の場合。
 六、臨時支出に関する場合。
 七、基本財産に関する場合。
 八、その他必要と認められたる場合。
第十四条 1、理事会の議決は出席役員の過半数を以てこれを決し、その決議事項は主管の承認を得なければならない。
 2、理事会の議事に関しては、議事録を作成し議長並びに出席役員二名以上の署名捺印を要す。

   第四節 総 会
第十五条 総会は本規則の定めるところにより、主管これを招集する。但し実情に応じて信者代表を以て総会に変える事が出来る。

   第五節 監 査
弟十六条 監査役は二名とし、役員のうちから主管がこれを任命する。監査は全ての業務執行を監査し、必要ある場合は、主管の承認を経て理事会を招集することが出来る。

   第六節 顧 問
第十七条 1、当教団に顧問をおくことが出来る。顧問は当教団に功労があった者。及び学識経験者とする。
 2、顧問の選任は理事会に於て委任し、主管これを委嘱する。

   第七節 信 者
第十八条 当教団の主旨に賛同し、当教団所定の規定により入団したる者を信者と称する。信者の代表を会長とし、主管がこれを任命する。
 信者中より理事会に於て役員に選任せられた者、及び分営長に選任せられたる者を以て、当教団の信者代表とする。毎年四月総会を開催し、毎年度の収支決算、予算の編成及び一般の業務の報告をしなければならない。
第十九条 信者は当教団の定むる規定によって会費を毎月負担しなければならない。
第二十条 当教団の信者で、当教団の目的及び規則、理事会の決議に違背し、若しくは法命に違背し、又は公益を害すべき行為をなし、当教団の体面を汚損する場合は、理事会の決議により適当の処置をする。

   第八節 分 営
第二十一条 当教団に単一分営と総轄分営を置くことができる。この場合単一分営は総轄分営に所属するものとする。
第二十二条 分営にはそれぞれの分営長各一名を置き、二名以下の副分営長を置く事ができる。
 分営長・副分営長の選定は理事会においてこれを選定し、主管がこれを任命する。
第二十三条 各分営長は、当教団の定むる規定に基き、その分営を統轄し業務を遂行しなければならない。副分営長は分営長を補任し、分営長事故ありたる時はその業務を代行する。

   第九節 事務局
第二十四条 1、当教団は事務局を置く。事務局長の選定は理事会においてこれを選定し、主管がこれを任命する。
 2、必要に応じて総轄分営に出先事務局を置くことができる。
第二十五条 事務局長は事務局を統轄し、理事会の決議事項の業務並に一般日常業務を行う。事務局の各部の部長は、事務局長が理事会に諮り、主管がこれを任命する。事務局はその他の部員を置くことができる。この場合事務局長が信者のうちから選定し、理事会に諮り、これを任命する。
第二十六条 事務局に左の部を置くことができる。
 1、総務部
 2、企画部
 3、会計部
 4、青年部
 5、行学部
 6、その他必要なる部

    第三章 財 務

 (資産の区分)
第二十七条 1、この団体の資産は、特別財産、基本財産、及び普通財産とする。
 2、特別財産は、宝物及び什物について設定する。
 3、基本財産は左の財産について設定する。
  一、土地、建物その他の不動産。
  二、公債、社債その他の有価証券。
  三、永遠保存の目的て積み立てた財産。
  四、基本財産として指定された寄附金。
 4、普通財産は、特別財産及び基本財産以外の財産、財産から生ずる果実及び一般の収入とする。
 (特別財産及び基本財産の設定及び変更)
第二十八条 特別財産若しくは基本財産の設定又はその変更をしようとするときは、理事会の同意を得て総会の意見を聞かなければならない。
 (基本財産の管理)
第二十九条 基本財産たる現金は、不動産若しくは確実なる有価証券に替え、確実な銀行に預け、その他適当に管理しなければならない。
 (財産の処分等)
第三十条 左に掲げる行為をしようするときは、理事会の同意を得て代表役員の承認を受けた後、その行為の少くとも一ヶ月前に、信者その他の利害関係人に対し、その行為の要旨を示してその旨を公告しなければならない。
 但し第三号から第五号までに掲げる行為が公告すべき余裕のないものであり、又は当該不動産の全面積の五分の一に満たないものである場合、及び第五号に掲げる行為が十日以内に係るものである場合には、この限りではない。
 一、不動産又は財産目録に掲げる宝物を処分し、又は担保とするとき。
 二、借入(当該会計年度の収入で償還する一時の借入を除く)又は保証すること。
 三、主要な境内建物の新築、改築、増築、移築・除却又は著しい模様替えをすること。
 四、境内地の著しい模様替えをすること。
 五、主要な境内建物の用途若しくは境内地の用途を変更し、又はこれらを教団の主たる目的以外の目的のために供すること。
 (財産目録の作成)
第三十一条 財産目録は、毎会計年度終了後三ヶ月以内に、前年度末現在によって作成し、監査役の監査を経て、総会の同意を得なければならない。
 (経費の支弁)
第三十二条 この団体の経費は、普通財産を以て支弁する。
 (予算の編成)
第三十三条 予算は、毎会計年度開始の一ヶ月前までに編成し総会の同意を得なければならない。
 (予鼻の区分)
第三十四条 予算は経常及び臨時の二部に分け、各々これを項目に区分して、歳入の性質及び歳出の目的を明示しなければならない。
 (予算費の設定及び使用)
第三十五条 1、予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
 2、予備費を使用する場合は、理事会の同意を得なければならない。
 (予備の追加及び更生)
第三十六条 予算作成後に、やむを得ない事由が生じたときは、理事会の同意を得て、規定予算の追加又は更生をすることができる。
 (特別会計の設定)
第三十七条 特別の必要があるときは、特別会計を設けることができる。
 (決算の作成)
第三十八条 決算は毎会計年度終了後の一ヶ月以内に作成し、理事会の承認を受けなければならない。
 (歳計剰余金及び予算外収入の処置)
第三十九条 歳計に剰余が生じたとき、又は予算外収入のあったときは、これを翌年度の歳入に繰り入れ、又は理事会の同意を得て、その一部又は全部を基本財産に編入することができる。
 (会計年度)
第四十条 この団体の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。

    第四章 事 業
第四十一条 1、この団体は、その目的達成に資するため出版事業を行なう。
 2、前項の事業は、出版部において管理運営する。

    第五章 補 則
 (規則の変更及び合併)
第四十二条 この規則を変更しようとするときは、理事会の同意を得て、代表役員の承認(及び神奈川県知事の承認)を得なければならない。この団体が合併しようとするときも、また同様とする。
 (解散の手続)
第四十三条 この団体が解散しようとするときは、総会及び責任役員の定数の全員の同意を得て、代表役員の承認(及び神奈川県知事の承認)を受けなければならない。
 (剰余財産の帰属)
第四十四条 この団体が解散した場合における残余財産は、解散の時において、責任役員の定数の三分の二以上の同意によって選定された代表役員の承認を得た者に帰属する。

    [附 則]
 1、この規則は、本教団が創立した日(令和五年五月三日)から施行する。
 2、この規則施行当初の代表役員及びその他の責任役員は左の通りとする。
  代表役員 倉田 修一
  責任役員 倉田 幸枝
  責任役員 倉田 惠利子
 3、その他の責任役員は現在の分営長、法座主、中堅幹部のうちから、主管が選任し任命する。
                                  (以上)
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